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相続のキホン

続のキホン|知らないと損をする!
相続で家族を困らせない基礎知識

相続のキホン|知らないと損をする!相続で家族を困らせない基礎知識

平成27年からの相続税法改正により、対象となる人が増えた「相続税」。その申告は、被相続人が亡くなった日から10ヵ月以内という期限が設けられています。この短い期間で遺産分割や相続税申告など、さまざまな手続きを滞りなく行うのは大変なこと。相続をする側も、される側も最低限知っておきたい“相続のキホン”について、フリーアナウンサーの樋田かおりさんが、ベンチャーサポート相続税理士法人代表税理士の古尾谷裕昭さんに聞きました。

相続法改正・税制改正を背景とした
「これからの相続」とは

――最近の相続税法の大きな改正内容についてお教えいただけますでしょうか。

平成27年1月1日以降に発生する相続から、遺産から差し引ける「基礎控除額」が4割引き下げられました。まず改正前についてお話すると、以前の基礎控除額は、5,000万円をベースに、法定相続人1人あたり1,000万円を加算して計算していました。法定相続人を最低1人と考えると、少なくとも6,000万円を超える遺産がなければ相続税の申告は必要なかったのです。

ところが、相続税法の改正により基礎控除額の計算方法が変わり、3,000万円に法定相続人1人あたり600万円を加算する方式に改められました。つまり、法定相続人が1人の場合、基礎控除額が6,000万円から3,600万円に下がったわけですから、相続税を申告すべき人も増えたことになります。

相続法改正・税制改正を背景とした「これからの相続」とは相続法改正・税制改正を背景とした「これからの相続」とは
相続人が1人の場合相続人が1人の場合

実際、この税制改正の前後で比較すると、死亡者数に占める相続税の課税件数は、4%台から8%台に倍増しています。そのため、平成27年からの相続税法改正を指して、「大増税時代が始まった」と言われることもあるくらいです。

相続法改正・税制改正を背景とした「これからの相続」とは

――相続全般に関わる法改正についてもお聞かせください。

相続に関わる民法を「相続法」と呼びますが、平成30年7月に、昭和55年以来約40年ぶりに相続税法の改正がありました。この改正の背景には、高齢化社会を迎えた日本社会で増えている、相続に関するトラブルを解決する目的があったと言われています。

たとえば、一昔前であれば、父親が亡くなったときは、遺産を母親が相続するのが一般的で、相続争いは今ほど多くはありませんでした。ところが昨今は被相続人の子も「相続したい」と主張するのが普通です。家族間の相続争いが増え、家庭裁判所は、常に相続関係の相談や遺産分割事件への対応に追われています。

平成30年の相続法改正では、相続トラブルの防止を狙った項目が複数ありますが、中でもポイントとなるのは2020年から施行された「配偶者居住権の創設」と「自筆証書遺言の保管制度」の2点です。

令和2年度の相続法改正

2020年4月1日に施行された配偶者居住権は、「亡くなった被相続人の家に住み続けることができる権利」と考えてください。配偶者が土地家屋の所有権を相続せずとも、配偶者居住権を設定すれば、それまで暮らしていた家で生活を続けられるようになりました。

また、法務局での自筆証書遺言書を預かってもらう保管制度が2020年7月10日にスタートしました。この保管制度を使うことで、自筆証書遺言につきものの、紛失や改ざんのリスクを防ぐ効果があると考えられます。遺言は相続争いを防止する意味でも重要ですから、これから相続を迎える方は、こうした制度の利用を検討されるといいでしょう。

――相続にまつわる環境が整ってきているのですね。一連の法改正などを踏まえて、相続税や相続争い、認知症などの観点からどのような対策が必要になるとお考えか、お聞かせください。

認知症になると、意思能力を喪失し、契約を交わしても無効になってしまいます。そうすると、所有する財産の管理が疎かになって資産価値を落としてしまったり、詐欺の被害にあったりすることも考えられます。

そうしたときに活用できるのが、「家族信託」です。簡単に言いますと、「自分の財産を家族のような信頼できる人に預けて、管理してもらう制度」のことです。 家族信託を使えば、資産管理を親族などに受託させることができ、自身が認知症になった後も、適切な資産運用や処分を期待できます。さらに、家族信託を使えば二次相続以降の資産承継者も指定でき、将来の相続争いの防止やスムーズな事業承継対策としても有効です。遺言では一次相続までしか指定できないので、この意味でも家族信託を活用するメリットがあるでしょう。

認知症になると
家族信託契約なら

このような認知症や相続争いへの対処を行った上で、次に考えるのが相続税対策です。まずは、節税に効果のある特例や税額控除を利用します。たとえば、相続財産のなかに、被相続人が居住していた土地があると、「小規模宅地等の特例」を使って、土地の評価額を最大80%下げることが可能です。さらに、配偶者が相続した財産については、法定相続割合または1億6,000万円までの金額であれば、いわゆる「配偶者控除」を使って税額をゼロにすることができます。特に小規模宅地等の特例については適用有無の確認をして、適用できない場合には条件を満たすようにできるかの検討から始めることが大切です。その上で、生前贈与や生命保険の活用といった相続税対策を検討してみてください。

最低限知っておきたい、相続税の基礎知識

最低限知っておきたい、相続税の基礎知識

――あらためて、相続税の基礎知識についてうかがってまいります。身近な人が亡くなった際、どの財産に相続税がかかってどの財産にかからないのか教えて頂けますか。

金融資産や不動産、車、ゴルフ会員権など、基本的にはあらゆる財産が相続税の課税財産になります。一部例外として、お墓や仏壇など、日常的に礼拝のために使う財産は非課税ですが、純金製の仏壇を作って非課税扱いにして相続後に換金するような行為があると、国税当局から否認されるでしょう。

見落とされがちなのが、家族名義の財産です。たとえば夫が亡くなったとき、妻名義の銀行口座であっても、その預金が夫の稼いだものであれば、「実質的に相続財産に当たる」と判断されることがあります。被相続人が子や孫名義で作っている預金口座も要注意です。

――相続の開始から相続税の申告・納税までの一般的な手順についてお聞かせください。

被相続人が亡くなってから四十九日を迎える頃までは、葬儀や死亡届の提出、遺産や債務の確認などで、バタバタすると思います。きちんと遺言書が残されている場合であっても、家庭裁判所で検認手続きを受けなくてはいけません。

また、相続人が誰なのか、ということを戸籍で確実に確認しておく必要があります。「兄弟だけだからすぐに話がまとまるだろう」と思っていても、隠し子がいたという事実があれば、その隠し子も相続人として遺産分割協議に加えなくてはいけませんから。

税金に関しては、所得税と相続税それぞれの申告が必要です。被相続人が生前に申告すべき所得などがあった場合、相続開始から4ヵ月以内に、被相続人の所得税の確定申告を行います。これを準確定申告といいます。

一方、相続税の申告については相続開始から10ヵ月以内という期限が設けられています。所得税はまだしも相続税の申告を自分たちだけで行うのは難しく、とくに土地の評価計算が必要な場合は、税理士に依頼しても3ヵ月くらいはかかるのが通常です。10ヵ月という時間は意外とすぐに過ぎてしまいますが、その間にやるべきことはかなり多いです。

――相続放棄や遺産分割協議など、とくに重要となる手続きはなんでしょうか?

相続放棄の手続きは、相続開始から原則3ヵ月以内に行う必要があります。この期限に遅れると、被相続人の財産よりも債務のほうが多くとも引き継ぐことになってしまいます。相続放棄は自分だけで判断して手続きできるのですが、その判断は他の相続人にも影響するため、相続人の間で調整が必要になるかもしれません。

遺産分割協議は、相続税の申告にも大きく影響します。通常は遺産分割協議の結果をもとに相続税の申告をするわけですが、未分割のまま10ヵ月を迎えると、法定相続分による仮計算で申告し、その税額を納めることになります。未分割で相続税申告をすると、小規模宅地等の特例や配偶者控除を利用できません。3年以内に分割が整う見込みがあれば、届け出をすることで遺産分割後に相続税申告のやり直しができますが、本来よりも高い金額を納税しなくてはならないのです。

相続放棄や遺産分割協議など、とくに重要となる手続きはなんでしょうか?

――手続きが円滑に進まないときに生じるリスクがあればお教えください。

相続関係の手続きの多くは期限が設けられています。この期限に間に合わないと、重たいペナルティがあります。お話したとおり、未分割のままで相続税申告をすると、特例が使えず当初の納税額が増えますし、相続税の申告自体が期限に遅れると無申告加算税が課されます。

手続きが円滑に進まないときに生じるリスクがあればお教えください

何より、相続関係の手続きがスムーズに進まないと、大きな精神的負担になってしまいます。相続開始後は遺産分割や相続税申告など、不安なことが多いですから、できるだけ早く片付けたいところですね。

トラブルが多いからこそ重宝される、
「相続専門」士業の役割

――相続税の申告代理や税務相談に応じられる「相続専門税理士」について教えてください

税理士であれば、あらゆる税金の相談に応じられると思われるかもしれませんが、決してそうではありません。病院に内科や外科があるように、税理士にも専門分野があります。

一般的な税理士が扱うのは会社にかかる法人税で、個人にかかる相続税とはしくみが全然違います。そもそも相続税の申告件数は法人税のように多くないこともあり、相続税に強い税理士は数が限られています。我々の場合、相続税については年間1,200件超の相続税申告案件を扱っていますが、一般的には相続税を1件も経験していないという税理士も少なくないのです。

相続税の経験がない税理士に、無理に相続税の申告を依頼すると、間違ったアドバイスをもらったり、ミスが起きたりすることが考えられます。本来の税額よりも高く申告をしてしまう、あるいは逆に低く申告をして税務当局から否認される、という事態も起きかねません。相続税申告を税理士に依頼するときは、こうした事情を考える必要があります。

――税理士に依頼する場合のポイントや、相続に強い税理士の探し方を教えてください

まずはインターネットで探して、候補となる税理士を絞り込んでいくといいと思います。このとき、相続税の専門性はもちろんですが、“話しやすさ”もポイントです。面談をして、その税理士が信頼して相談できる人なのかを見極めたほうがいいでしょう。

税理士は古い業界で、最も多い年齢層は60歳代です。なかには、「先生」という意識で上から目線で応対する税理士もいるかもしれません。でも私は、税理士の仕事はサービス業と考えています。お客様の気持ちを汲み取ること、噛み砕いて説明すること、早くレスポンスをすること、スケジュールを守ることなど、お客さまに喜んでいただけることを追求しています。ベンチャーサポート相続税理士法人は所員の平均年齢は30歳前後で、都内6箇所と、全国の主要都市に拠点があるので、相談しやすいのではないでしょうか。

また、税理士に依頼するときは、ワンストップで対応できるところを探すのもいいと思います。税理士は税務申告に関するアドバイスや代行はできますが、遺産分割トラブルや不動産の名義変更といった相続手続きについては、弁護士や司法書士、行政書士でなければサポートできないこともありますから。ベンチャーサポート相続税理士法人には税理士のほかに、弁護士や司法書士など法律の専門家もいて、相続した不動産の処分を扱える不動産会社もあるので、幅広くサポートさせていただいています。

――税金だけでなく手続きや遺産分割トラブルに税理士が果たす役割についてお聞かせください。

税理士は、最新の税法の改正内容を踏まえて、もっとも相続税が安くなるやり方を提案します。目の前の一次相続だけでなく、いずれ来る二次相続なども踏まえたアドバイスをします。また、税務調査に備える意味で税理士をご活用いただくこともできます。相続税は、他の税目と比べて調査に入られる割合が高く、しかも調査が実施された場合、8割を超える件数で何らかの非違が指摘されていますから、不安に感じる方は多いようです。

8割以上の追徴課税が発生します。

こういった税務調査に備えるには、まずは間違いのない申告をする必要があり、税理士によるチェックが欠かせません。ベンチャーサポート相続税理士法人では、元税務署OBの税理士による申告内容のチェックも行ったうえで、「書面添付制度」を活用しています。書面添付制度とは、税理士がチェックした事項について、相続税申告のときに書面にまとめて添付するもので、これにより税務当局が疑問に感じそうなポイントを説明しておけば、税務調査に入られる確率を下げることができます。税務署や国税局から納税者に直接連絡が行くことがなくなりますから、安心です。

また、相続税の申告以外の点で税理士がお役に立てることもあります。当事者だけで遺産分割の話をすると、感情的になって話がまとまらなくなりがちですが、税理士が第三者として入ることで、円滑に進むかもしれません。相続に関する最初の窓口として、相続専門税理士にご相談をいただければと思います。

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  • プロフィール

  • 古尾谷 裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人代表税理士 https://support-sozoku.com/
2006年に古尾谷会計事務所開業。税理士を中心とした士業グループを全国22拠点で展開するベンチャーサポートグループの相続専門部署。
税理士・司法書士・弁護士・行政書士・社会保険労務士・不動産会社が在籍し、相続税申告のみならず、相続登記、相続争い、遺言書作成、信託、資料収集から不動産売却・コンサルティングまで様々な業務に対応。年間申告件数2,200件以上。

  • プロフィール

  • 樋田 かおり

株式会社トークナビ 代表取締役 https://koho.pro/
2008年 日本テレビ系列局にアナウンサーとして入社。報道番組のお天気キャスターや7時間生放送のラジオパーソナリティなど長丁場の放送現場を経験。フリーに転身後、朝の情報番組ZIP!や、NEWS ZEROローカルニュースキャスターを務めた。
2015年 株式会社トークナビを設立。日本人の伝えるチカラ向上を目的に、企業研修講師やアナウンサーが専属広報になりPR支援をする「女子アナ広報室」を立ち上げ、企業の魅力を伝えている。元地方局アナウンサー約60名が所属。

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